薬事法と薬機法の違いとは何でしょうか?化粧品のキャッチコピーを作るときはどちらに気をつければいいの・・・?
薬事法と薬機法の違いとは
ずっと昔からある「薬事法」。
医薬品、サプリメント、化粧品の
キャッチコピーや
記事を書くときに
使われていたものです。
以前は
「原稿を薬事のチェックに回して」
とか、
「薬事的にはこの言葉はグレーですかね?」
とか、
そんな感じで会話に
登場していましたが、
それが2014年に
厳しく改正され、
名称も
「薬機法」に
なりました。
つまり
薬事法と薬機法は
同じ法律ですが、
名称と内容が変わった、
ということですね。
医薬品もサプリメントも化粧品も
「薬機法」でチェックされます。
私が広告代理店の
正社員で
化粧品広告を
担当していたときの
「薬事法」より
現在は
ずっとずっと
厳し~くなっています。
それは
誇大表現はジャロへ~
どころではありません。
フリーランスになってから
某広告代理店の
コンプライアンス研修会に
出席しましたが、
10年以上前なので
その頃よりいまは
もっともっと
ずーっと厳しいってことですね。
最近では、
歯磨き粉や
サプリメントの
キャッチコピーでは
何一つ宣伝できない・・・
と感じるほどです。
「Webなら少し緩いのでは・・・」と
言われていた時期もありましたが
それもずーっと前。
いまは、
紙媒体もweb広告も
同じなのです。
「薬用化粧品」と「化粧品」も違う
化粧品の中に
◆普通の化粧品と
◆「薬用」化粧品があることには
気づいていますか?
これは
「医薬部外品」か
「化粧品」か、
という線引きで、
厚生労働省が認めた有効成分が
一定濃度で配合されている場合
「医薬部外品」「薬用化粧品」
となります。
しかし
いくら
「医薬部外品」「薬用」
でも、
この化粧品は◎◎が治る。
とは言えないので
ご注意を。
もちろん
「薬用シャンプー」でハゲが治る。
もNGですよ~。